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令和5年9月1日の給水装置施行指針改定時に通知したとおり、令和6年4月1日(基準日)以降の一部の手数料に変更があります。
詳細は手数料チラシ(PDF:111KB)をご覧ください。
基準日以降に完工検査が不合格となった場合、原則として再検査を行うことになります。再検査を行う場合、再検査申込みと再検査手数料4,000円が必要となります。
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基準日以降に給水装置舗装先行承認申込みをする場合は、審査手数料と検査手数料が各4,000円、合計8,000円必要となります。
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