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更新日令和5(2023)年4月1日

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常任委員会、特別委員会、協議等の場

常任委員会(地方自治法第109条、委員会条例第1条、2条等)

柏市には次の4つの常任委員会があります。すべての議員は4つの常任委員会のうち、どれかひとつに所属しています。各常任委員会の定数は9人です。

常任委員会
名称 所管

総務市民委員会

 

  • 危機管理部の所管に属する事項
  • 総務部の所管に属する事項
  • 企画部の所管に属する事項
  • 財政部の所管に属する事項
  • 広報部の所管に属する事項
  • 市民生活部の所管に属する事項
  • 会計課の所管に属する事項
  • 消防に関する事項
  • 選挙管理委員会の所管に属する事項
  • 監査委員の所管に属する事項
  • 他の常任委員会の所管に属しない事項

健康福祉委員会

 

  • 健康医療部の所管に関する事項
  • 福祉部の所管に関する事項

教育子供委員会

 

  • こども部の所管に属する事項
  • 教育委員会の所管に属する事項

建設経済環境委員会

 

  • 環境部の所管に属する事項
  • 経済産業部の所管に属する事項
  • 都市部の所管に属する事項
  • 土木部の所管に属する事項
  • 農業委員会の所管に属する事項
  • 上下水道局の所管に属する事項

特別委員会(地方自治法第109条、委員会条例第6条)

特定の事件について審査するため設置する委員会です。

議会運営委員会(地方自治法第109条、委員会条例第4条等)

議会を円滑に運営するため、設置する委員会で柏市では定数は17人以内となっています。柏市では通常、定例会招集日1週間前、質疑並びに一般質問最終日、採決日に開催しています。

協議等の場(地方自治法第100条第12項)

地方自治法では、議案の審査または議会の運営に関し、協議又は調整を行うための場を設けることができるとしています。

柏市では「各派代表者会議」「議員全員協議会」「議会広報委員会」を「協議又は調整を行うための場」として設置しています。

協議等の場(地方自治法第100条第12項)

名称

目的 構成員

各派代表者会議

会派間の意見調整その他議会運営上必要と認める事項に関し協議又は調整を行うため

議長及び副議長並びに各会派から選出された議員(各会派ごとに選出する議員の数は、1の会派につき1人とする。)

議員全員協議会

議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うため

全議員

議会広報委員会

議会報、議会ホームページ等による議会の広報に関し協議を行うため

各会派から選出された議員(議長及び副議長を除く。)(各会派ごとに選出する議員の数は、1の会派につき10人を当該会派に所属する議員の数に応じて案分した数とする。)

お問い合わせ先

所属課室:議会事務局議事課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎6階)

電話番号:

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