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常任委員会、特別委員会、協議等の場
常任委員会(地方自治法第109条、委員会条例第1条、2条等)
柏市には次の4つの常任委員会があります。すべての議員は4つの常任委員会のうち、どれかひとつに所属しています。各常任委員会の定数は9人です。
名称 | 所管 |
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総務市民委員会
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健康福祉委員会
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教育子供委員会
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建設経済環境委員会
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特別委員会(地方自治法第109条、委員会条例第6条)
特定の事件について審査するため設置する委員会です。
議会運営委員会(地方自治法第109条、委員会条例第4条等)
議会を円滑に運営するため、設置する委員会で柏市では定数は17人以内となっています。柏市では通常、定例会招集日1週間前、質疑並びに一般質問最終日、採決日に開催しています。
協議等の場(地方自治法第100条第12項)
地方自治法では、議案の審査または議会の運営に関し、協議又は調整を行うための場を設けることができるとしています。
柏市では「各派代表者会議」「議員全員協議会」「議会広報委員会」を「協議又は調整を行うための場」として設置しています。
名称 |
目的 | 構成員 |
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各派代表者会議 |
会派間の意見調整その他議会運営上必要と認める事項に関し協議又は調整を行うため |
議長及び副議長並びに各会派から選出された議員(各会派ごとに選出する議員の数は、1の会派につき1人とする。) |
議員全員協議会 |
議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うため |
全議員 |
議会広報委員会 |
議会報、議会ホームページ等による議会の広報に関し協議を行うため |
各会派から選出された議員(議長及び副議長を除く。)(各会派ごとに選出する議員の数は、1の会派につき10人を当該会派に所属する議員の数に応じて案分した数とする。) |
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