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更新日令和6(2024)年3月25日

ページID2569

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ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)に関する届出

1.ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)の保管及び処分状況等届出書の提出について

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」という。)が平成13年7月15日に施行され、対象となる事業者には、毎年度保管及び処分の状況についての届出が義務付けられています。

また、平成28年8月1日にPCB特措法の一部が改正され、高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品(以下「高濃度PCB使用製品」という。)の廃棄の見込みについての届出も義務付けられています。
(補足)ここで指す「高濃度PCB使用製品」とは、高濃度PCB使用製品のうち、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物である高濃度PCB使用製品(以下「高濃度PCB使用電気工作物」という。)を除いたものです。以下同じです。

対象事業者

  1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「PCB廃棄物」という。)を保管する柏市内の事業者
  2. 高濃度PCB使用製品を所有する柏市内の事業者
  3. PCB廃棄物を処分する柏市内の事業者

届出期限

令和6年4月1日から7月1日まで(窓口にて提出する場合、土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く)

添付書類

  1. 整理番号ごとに廃棄物(製品)が特定できる写真をA4版台紙に貼付して提出する。(ただし、前年度届出時に既に写真を添付して提出済のものについては不要)
  2. 保管場所の状態が分かる写真をA4台紙に貼付して提出(保管場所の様子、保管容器、床面、表示が判別できるもの。)
  3. 特別管理産業廃棄物管理責任者について、「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」を修了している場合には、その修了証の写し
  4. PCB廃棄物を保管する事業者にあっては、前年度におけるPCB廃棄物の処分についてのマニフェストの写しをコピー機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したもの。
  5. PCB廃棄物を処分する事業者にあっては、前年度におけるPCB廃棄物の処分についてのマニフェストの写しをコピー機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したもの

提出部数

3部(正本1部、副本2部)

(補足)なお、提出する届出書への代表者印等の押印は、不要です。

副本のうち1部は受付して返却しますので、郵送で提出する場合は切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

届出先

郵便番号277-8505
柏市柏五丁目10番1号柏市環境部産業廃棄物対策課

2.保管の場所等の変更、処分終了・廃棄終了、承継、譲受け

(1)保管の場所等の変更

PCB廃棄物の保管の場所を変更した日から10日以内に、変更の直前の保管の場所を管轄する都道府県又は政令市及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県又は政令市に対しそれぞれ様式第二号「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書」を提出することが義務付けられています。

また、平成28年8月1日からは、高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更したときも、同様に提出することが義務付けられています。

(注意)保管の場所等の変更を行う場合は、事前にお問い合わせください。また、高濃度PCB廃棄物に係る保管場所の変更は、環境省令で定める同一区域内(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)での保管場所の変更を除き、行うことはできません。

添付書類

  1. 整理番号ごとに廃棄物(製品)が特定できる写真をA4版台紙に貼付して提出する。
  2. 保管場所の状態が分かる写真をA4台紙に貼付して提出(保管場所の様子、保管容器、床面、表示が判別できるもの。)
  3. 特別管理産業廃棄物管理責任者について、「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」を修了している場合には、その修了証の写し

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

(補足)副本は受付して返却しますので、郵送で提出する場合は切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

(2)処分終了・廃棄終了

平成28年8月1日からは、全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(以下「高濃度PCB廃棄物」という。)の処分を委託した日から20日以内に、様式第四号「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書」を提出することが義務付けられています。

また、全てのPCB廃棄物(高濃度PCB廃棄物を除く。以下「低濃度PCB廃棄物」という。)を処分した場合や全ての高濃度PCB使用製品の廃棄をした場合も、同様に提出することが義務付けられています。
(補足1)「処分を委託した日」とは、処分委託契約の締結日をいいます。
(補足2)「廃棄」とは、PCB使用製品の使用を止めて廃棄物にすることをいいます。

添付書類

  1. 全ての高濃度PCB廃棄物又は全ての低濃度PCB廃棄物の処分を終了した場合は、処分委託契約書の写し
  2. 全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した場合は、
    • PCB廃棄物の保管場所の状態が分かる写真をA4台紙に貼付したもの(保管場所の様子、保管容器、床面、表示が判別できるもの。)
    • PCB廃棄物が特定できる写真を整理番号ごとにA4版台紙に貼付したもの(前年度の届出時に既に写真を添付して提出済のものについては不要)

提出部数

3部(正本1部、副本2部)

(補足)副本のうち1部は受付して返却しますので、郵送で提出する場合は切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

(3)承継

保管等事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併又は分割によりその事業を承継した法人は、その承継があった日から30日以内に様式第七号「承継届出書」を提出することが義務付けられています。

添付資料

  1. 整理番号ごとに廃棄物(製品)が特定できる写真をA4版台紙に貼付して提出する。
  2. 保管場所の状態が分かる写真をA4台紙に貼付して提出(保管場所の様子、保管容器、床面、表示が判別できるもの。)
  3. 特別管理産業廃棄物管理責任者について、「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」を修了している場合には、その修了証の写し
  4. 相続の場合にあっては、
    1. 被相続人と続柄を証する書類
    2. 相続人の住民票の写し
    3. 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し
  5. 合併又は分割にあっては、
    1. 合併契約書又は分割契約書の写し
    2. 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業者の保管するPCB廃棄物若しくは高濃度PCB使用製品に係る事業の全部若しくは一部を承継した法人の定款及び登記事項証明書

提出部数

2部(正本1部、副本1部)

(補足)副本は受付して返却しますので、郵送で提出する場合は切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

(4)譲受け

何人も、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合のほか、原則としてPCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けることはできません。
詳しくは、産業廃棄物対策課までお問い合わせください。

届出書記入要領

届出書の記入要領(PDF:149KB)

届出様式

下記を、ダウンロードしてお使いいただけます。

お問い合わせ先

所属課室:環境部産業廃棄物対策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

お問い合わせフォーム