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更新日令和6(2024)年1月16日

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介護保険サービスの利用者負担割合

介護保険サービスを利用する際は、かかった費用のうち、一定割合(1~3割)の額は利用者が自己負担し、残りの額は介護保険給付で負担します。
ご自身の負担割合は、「介護保険負担割合証」により確認できます。

目次

  1. 自己負担額の考え方
  2. 介護保険負担割合証とは
  3. 負担割合の決まり方
  4. よくあるお問い合わせ

1.自己負担額の考え方

介護保険サービスは、原則として定められた割合の自己負担額で利用が可能です。
ただし、以下の費用は介護保険給付の対象外であるため、全額自己負担となります。

全額自己負担となるもの

  • 介護度に応じた支給限度額を超えた額
  • 住宅改修費の上限額(利用者につき20万円)を超えた額
  • 福祉用具購入費の上限額(年度につき10万円)を超えた額
  • 通所系サービスにおける食費、おむつ代
  • 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)の食費、居住費(滞在費)、その他費用(理美容代など)
  • その他施設(有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム、ケアハウス)の食費、居住費、その他費用(理美容代、おむつ代など)
  • 介護保険外サービスの利用にかかる費用
  • その他、介護給付が認められない費用

2.介護保険負担割合証とは

負担割合証見本「介護保険負担割合証」は、各種介護保険サービスを受ける際の自己負担の割合を証明する書類です。
交付事由に該当した場合は、再交付を除いて申請の必要なく自動的に交付されます。
証がお手元に届いたら、負担割合の確認とケアマネジャー及び介護サービス提供事業所への提示を行い、大切に保管してください。

利用者負担の割合

1割、2割、3割のいずれか

  • 本人の前年中の所得などにより判定します。(詳細は3.負担割合の決まり方に記載)
  • 介護保険料の未納期間が2年を超えると、給付制限により、負担割合が変更になる場合があります。
    その場合、負担割合証記載の割合が1割又は2割のかたは3割負担に、3割のかたは4割負担に引き上げられるとともに、「介護保険被保険者証」にその旨と給付制限適用期間が記載されます。
    介護報酬請求が円滑に行えるよう、ケアマネジャーや介護サービス提供事業所に対しては、介護保険負担割合証に加えて介護保険被保険者証の提示が必要です。

適用期間

8月1日から翌年7月31日まで

  • 更新以外の事由により期間の途中で交付したものについては、開始日が異なる場合があります。
  • 期間中に本人65歳到達や世帯員状況の変化などにより負担割合が変更になった場合は、前後それぞれについて利用者負担割合及び適用期間が記載されたものが交付されます。

交付事由とその時期

新たに要介護認定者又は介護予防・日常生活支援総合事業対象者となった場合

要介護認定者には認定結果の通知及び介護保険被保険者証と合わせて、介護予防・日常生活支援総合事業対象者には介護保険被保険者証と合わせて交付します。

他自治体で要介護認定を受けていたかたが柏市に転入した場合

認定結果の通知及び介護保険被保険者証と合わせて交付します。
ただし、他自治体への所得照会が必要なため、時間を要する場合は交付時期がずれることがあります。

世帯内の65歳以上人数の変化や所得更正により、負担割合が変更になる場合

市がその事実を把握した時点で状況を確認し、その後交付します。

  • 割合変更の適用日は、世帯状況変化の場合はその事実の発生日の翌月1日(発生日が1日の場合は当日)から、所得更正による場合は8月1日まで遡ります。
  • 遡って割合変更となる場合は、その間利用した介護サービスに要した費用ついて、介護サービス提供事業所との間で差額調整が必要になります。

介護保険の年度更新に伴う場合

既に負担割合証をお持ちのかたのうち、6月の中旬時点で8月1日以降の要介護度が決まっているかたに対して、7月上旬に次年度(8月1日から翌7月31日まで)分の負担割合証を一括送付します。
一括送付の対象とならない場合でも、要介護度が決まり次第、認定結果の通知と合わせて送付しますので、いましばらくお待ちください。

《7月上旬に送付されない代表的な例》

  • 要介護認定の有効期限が当年6月30日で、6月中旬時点で更新後の要介護度が決まっていない場合
  • 要介護認定の有効期限が当年7月31日の場合

紛失等により再交付を行う場合

介護保険被保険者証・負担割合証等の再交付のページから、再交付申請を行ってください。
申請受理後、数日中に交付します。

3.負担割合の決まり方

判定の基準

今年度の介護保険(8月1日から翌7月31日まで)の負担割合は、本人の前年中の所得などを基に、下の判定図に従って決まります。
40歳から64歳のかた、65歳以上で生活保護受給や市民税非課税のかたは、所得によらず1割負担となります。

判定図

用語の解説

1.合計所得金額

事業所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、総合譲渡所得、一時所得を合計した額を指します。

2.年金収入

主に以下の年金で、公的年金等控除前の支給額を指します。なお、個人年金保険や個人型確定拠出年金(iDeCo)などの私的年金や、障害年金や遺族年金などの非課税年金は含みません。

  1. 国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定に基づき支給される公的年金
  2. 過去の勤務により会社などから支払われる年金
  3. 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金
  4. 外国の法令に基づく保険または共済に関する制度で、1に掲げる法律の規定による社会保険

3.その他の合計所得金額

1.の合計所得金額から、年金に係る雑所得を引いた額を指します。年間の収入源が年金のみのかたは、0円になります。

所得の確認方法

住民税を納付書又は口座振替でお支払いのかたは、対応する年度分の納税通知書に記載された「所得の明細」によりご確認が可能です。
住民税を給与天引きでお支払いのかたや、納税通知書がお手元に見当たらないかたは、課税証明書(発行には交付申請が必要で、手数料がかかります。)によりご確認が可能です。
下の例は柏市の様式ですが、柏市の被保険者でも住民税を納めている自治体が別の場合は、自治体により様式が異なることにご留意ください。

納税通知書による例

納税通知書見本

課税証明書/非課税証明書による例

課税(非課税)証明書

4.よくあるお問い合わせ

  • Q1 医療保険と負担割合が違うのは何故ですか。
    A1 医療保険とは判定の基準が異なるためです。
     
  • Q2 昨年と収入は変わらないのに、負担割合が変わったのは何故ですか。
    A2 所得が判定基準の境界線に近い場合は、僅かな収入の差で境界をまたぐことがあるほか、​​申告内容の誤りによる場合も考えられます。
     
  • Q3 周りのかたは1割負担なのに、私が3割負担なのは何故ですか。
    A3 人により、それぞれ世帯に属する65歳以上の人数や所得が異なるためです。
     
  • Q4 同じ世帯の夫婦でも割合が異なるのは何故ですか。
    A4 負担割合は個人ごとに決まることとなっており、夫婦でもそれぞれ所得が異なるためです。
     
  • Q5 自身の(配偶者の)所得がわからないので、負担割合が妥当かわかりません。電話や窓口で所得を教えてもらえますか。
    A5 申告内容により、システムで自動判定を行っております。また、利用者ごとの所得については、個人情報保護の観点からお答えできかねます。必要であれば課税(非課税)証明書の交付申請を行ってください。

いずれの場合も、ご自身の所得状況を確認し、判定基準にあてはめることで、「何故自分がその負担割合なのか」ご確認が可能です。
所得状況を確認した結果、申告内容に誤りがあることが判明した場合は、修正申告を行ってください。

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部高齢者支援課 介護サービス担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

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