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更新日令和6(2024)年3月18日

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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除の特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除の特例について(令和4年度をもって終了)

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった方を対象として、国民年金保険料免除・納付猶予(学生の方は学生納付特例)の臨時特例措置による申請ができます。

対象となる方

以下のいずれにも該当する方が対象となります。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
    令和2年2月以降(令和4年度分の申請は、令和3年1月以降)に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと
  • 所得が相当程度まで下がった場合
    令和2年2月以降(令和4年度分の申請は、令和3年1月以降)の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方

(補足)免除等の判定においては、世帯主及び配偶者も審査の対象となります。

(注意)

  • 令和3年度国民年金保険料学生納付特例(臨時特例)の申請では、令和4年5月以降の月の収入額を用いることは、できません。
  • 令和3年度国民年金保険料免除・納付猶予(臨時特例)の申請では、令和4年8月以降の月の収入額を用いることは、できません。

申請の対象となる期間

臨時特例による国民年金保険料の免除・納付猶予

令和4年6月分まで(令和3年度分)

令和4年7月分から令和5年6月分まで(令和4年度分)

学生納付特例の臨時特例

令和4年3月分まで(令和3年度分)

令和4年4月分から令和5年3月分まで(令和4年度分)

 

*令和4年度分は令和3年1月以降の所得が対象になります。

*令和5年度分(令和5年7月から令和6年6月分まで)の申請からは上記特例は適用されません。

申請に必要なもの

以下の書類はいずれも日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。

臨時特例による国民年金保険料の免除・納付猶予

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

学生納付特例の臨時特例

  • 国民年金保険料学生納付特例申請書
  • 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用・学生納付特例申請用)
  • 学生証のコピー

(補足)新型コロナウイルス感染症の影響により、学生証等の発行が遅延している場合もあるため、学生証等(有効期間内のもの)がお手元にない場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記入した上で、ご提出ください。また、学生証等がお手元に届きましたら、学生証のコピーを速やかにご提出ください。

申請方法

国民年金室(市役所本庁舎)・沼南支所または松戸年金事務所(外部サイトへリンク)

(補足)感染症拡大防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。

その他注意事項

  • 今後、日本年金機構から、所得の申立書に記載された所得見込額の内容を明らかにすることができる書類の提出が求められる場合がありますので、申請期間の初月から2年間は関係書類を保管ください。
  • 保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間については、将来受け取る年金額への影響があります。過去10年以内であれば、追納することができます。

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部国民年金室

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎1階)

電話番号:

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