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更新日令和4(2022)年12月9日

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令和5年度給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出(提出期限令和5年1月31日)

給与を支払ったかたは、給与支払報告書の提出が必要です。

令和4年中に給与・賃金等(専従者給与やパート、アルバイト代も含みます。)を支払ったかたは、令和5年1月1日現在で柏市に住んでいるすべての受給者の給与支払報告書を提出していただく義務があります。

また、支払金額30万円以下の退職者についても、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。(地方税法第317条の6第1項および第3項)
給与支払報告書は、給与所得者にとって市・県民税の申告に代わる重要な資料となりますので、必ず期限(令和5年1月31日)までに提出をお願いします。

なお、柏市は、千葉県、県内全市町村とともに、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています

(注意)個人住民税は、賦課期日現在(令和5年1月1日)に住所を有する市区町村で課税されます。(地方税法第39条、第318条、第294条第1項第1号)住民登録をしないで柏市に住んでいると、住民登録地と二重課税になるなどの問題が出る可能性があるため、実際に住んでいる市区町村へ住民登録をするようにしてください。

柏市ではeLTAXによる給与支払報告書等の提出を推奨しております。

(補足)令和3年1月以後提出する給与支払報告書については、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。

令和5年度提出分

提出する義務のあるかた

令和4年中に給与・賃金等を支払ったかた(個人・法人を問いません)。
支払金額30万円以下の退職者についても、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。

提出期限

令和5年1月31日(火曜日)
早期提出にご協力ください。

提出先

柏市財政部市民税課 特別徴収担当
郵便番号277-8505 千葉県柏市柏5丁目10-1

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行等について

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行等に伴い、必ず最新の様式で提出をお願いします。

給与支払報告書(総括表)

給与支払者の個人番号又は、法人番号の記載

給与支払報告書(個人別明細書)

個人事業主のかたが提出する際の注意点

個人事業主本人が来所又は郵送される場合、個人事業主本人の代理人が来所又は郵送される場合は、個人番号の不正使用防止のため、次のいずれかのものが必要になります。

個人事業主本人が来所又は郵送される場合
  1. 「個人番号カード(市役所への申請により、交付された顔写真付きのものです。)」
  2. 「通知カード(個人番号が記載されているカード。平成27年10月以降にご自宅に届いたもの)のほか、顔写真の付いた身分証明書(運転免許証、パスポートなど)」
  3. 「個人番号が記載された住民票」のほか、顔写真の付いた身分証明書

(補足)1~3のいずれかで結構です。

(補足)郵送でのご提出の場合、1~3のいずれかの写しで結構です。

(補足)1の場合、カード1枚で番号確認と本人確認が可能です。

個人事業主本人の代理人が来所又は郵送される場合

代理権の確認できる書類と代理人の身元が確認できるもの

  1. 「代理権の確認に必要なもの」
    法定代理人の場合:戸籍謄本その他その資格を証明する書類
    任意代理人の場合:委任状など
    (補足)郵送でのご提出の場合は、写しで結構です。
  2. 「代理人の身元確認に必要なもの」
    代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポートなど
    (補足)郵送でのご提出の場合は、写しで結構です。

個人事業主本人の番号が確認できるもの

  1. 個人事業主本人の「個人番号カード(市役所への申請により、交付された顔写真付きのものです。)」又はその写し
  2. 個人事業主本人の「通知カード(個人番号が記載されているカード。平成27年10月以降にご自宅に届いたもの)」又はその写し
  3. 個人事業主本人の「個人番号が記載された住民票」又はその写し

(補足)1~3のいずれかで結構です。
(補足)郵送でのご提出の場合、1~3のいずれかの写しで結構です。

個人情報の保護と番号管理の徹底を図るための措置ですので、ご協力をお願い致します。

給与支払報告書の提出に関する様式とお願い

なお、これらの様式は柏市役所市民税課、もしくは沼南支所でも配布しております。

各種申請、届出の電子申告について

給与支払報告書・異動届出書等は、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用して、インターネットでの電子申告で提出することができます。

地方税ポータルシステム(eLTAX)について詳しくみる

リンク(外部リンクが開きます)

特別徴収義務者のかたへ

令和5年度給与支払報告書を提出した受給者のかたで、令和5年4月1日現在において給与の支払いを受けなくなったかたがいる場合は、令和5年4月10日までに、給与支払報告に係る給与所得者異動届出書を提出いただく必要があります。(地方税法第317条の6第2項)

また、所在地・名称・書類送付先等が変更になった際には、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書を提出してください。

特別徴収に関する様式をダウンロード

お問い合わせ先

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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