更新日令和4(2022)年11月22日

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市たばこ税

市たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。

市たばこ税を納めるかた

  • たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

申告と納税

卸売販売業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月末日までに申告し納付することになっています。

税額の計算方法

売り渡し本数×税率=市たばこ税

税率

税率については、以下のとおりです。

製造たばこ(旧3級品を除く)

平成30年度税制改正により、税率が段階的に引き上げられることとなりました。

実施時期については、激変緩和等の観点から、平成30年(2018年)10月1日から令和3年(2021年)10月1日までに次の3段階に分けて実施されることとなります。

実施時期及び税率
実施時期

税率

(1000本あたり)

平成30年10月1日~

5,692円
令和2年(2020年)10月1日~ 6,122円
令和3年(2021年)10月1日~ 6,552円

旧3級品製造たばこ

税制改正により、旧3級品製造たばこに係る特例税率は段階的に廃止され、令和元年(2019年)10月1日以降は、旧3級品製造たばこ以外の製造たばこと同率となりました。

旧3級品製造たばことは、次の6銘柄をいいます。

(1)わかば(2)エコー(3)しんせい(4)ゴールデンバット(5)ウルマ(6)バイオレット

実施時期及び税率
実施時期

税率

(1000本あたり)

平成30年4月1日~ 4,000円
令和元年(2019年)10月1日~ 5,692円
令和2年(2020年)10月1日~ 6,122円
令和3年(2021年)10月1日~ 6,552円

「加熱式たばこ」の区分について

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から新たに製造たばこの区分として「加熱式たばこ」の区分が設けられています。

(加熱式たばこの主な製品の例)

  • iQOS(フィリップ・モリス・ジャパン)
  • glo(ブリティッシュ・アメリカン・タバコ)
  • Ploom TECH(日本たばこ産業)

加熱式たばこの課税方法の見直し

新たに「加熱式たばこ」の区分が設けられたことにより、課税方法についても見直しされました。

平成30年10月1日以降は、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算を行い、その本数に税率をかけて、たばこ税の計算を行うこととなりました。

  1. 現行の換算方法
    加熱式たばこの製品重量1グラムを紙巻たばこ1本に換算
  2. 新たな換算方法
    (イ)+(ロ)=紙巻たばこへの換算本数

(補足 1)
(イ)フィルター等特定の部分を除いた重量を加熱式たばこの重量とし、加熱式たばこの重量0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算
(ロ)紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格に対する加熱式たばこの小売価格を紙巻たばこ0.5本に換算
(補足 2)「紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格」とは、紙巻たばこ1本あたりの国及び地方のたばこ税並びにたばこ特別税に相当する金額の合計額を,100分の60で除して計算した金額とします。
(補足 3)「加熱式たばこの小売価格」とは、小売定価から消費税及び地方消費税に相当する金額を除いた金額とします。

なお、今回の課税方法の見直しについては、激変緩和等の観点から、平成30年(2018年)10月1日から令和4年(2022年)10月1日までに次の5段階に分けて実施されています。

実施時期及び換算方法
実施時期 紙巻たばこへの換算方法
平成30年10月1日~

(現行の換算本数×0.8)+(新換算本数×0.2)

令和元年(2019年)10月1日~

(現行の換算本数×0.6)+(新換算本数×0.4)

令和2年(2020年)10月1日~

(現行の換算本数×0.4)+(新換算本数×0.6)

令和3年(2021年)10月1日~

(現行の換算本数×0.2)+(新換算本数×0.8)

令和4年(2022年)10月1日~

新換算方法×1.0

葉巻たばこの課税方法の見直し

令和2年度税制改正により、軽量な葉巻たばこの換算方法が変更となりました。

重量に応じて課税されている軽量な葉巻たばこ(1本当たり1グラム未満)について、紙巻たばこ1本と換算して課税されることとなりました。

激変緩和の観点より令和2年10月1日から令和3年10月1日までの期間は、1本当たり0.7グラム未満の葉巻たばこを「軽量な葉巻たばこ」とし、1本につき紙巻たばこの0.7本として換算します。

実施時期及び換算方法
実施時期 製造たばこの区分

換算方法

令和2年10月1日~

1本当たり0.7グラム未満の葉巻たばこ

1本につき紙巻たばこの0.7本として換算

令和3年10月1日~

1本当たり1グラム未満の

葉巻たばこ

1本につき紙巻たばこ1本として換算
軽量な葉巻たばこ以外の葉巻たばこは1グラムを1本として換算します。

手持品課税の実施について

平成30年10月1日・令和2年(2020年)10月1日・令和3年(2021年)10月1日午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計20,000本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税の課税が行われます。

これを「手持品課税」といいます。

令和3年度 申告期限

令和3年11月1日(月曜日)です。

申告書は4枚複写となっていますので、切り離さず、営業所または貯蔵場所の所轄税務署に申告してください。

令和3年度 納期限

令和4年3月31日(木曜日)です。

申告書の提出期限から納期限までに約5ヶ月間ありますので、納期限をお忘れにならないようご注意ください。

国のたばこ税、県たばこ税、市たばこ税の区分に応じた納付書を使用して、それぞれ定められた方法により納付してください。

R3.10.1 手持品課税納付書(PDF:74KB)

手持品課税について詳しくは、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

別ウィンドウでPDFファイルが開きます。

お問い合わせ先

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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