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更新日令和4(2022)年3月6日

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納税義務者が亡くなられた時の市税に関する手続き

手続き対象の市税

手続きの対象となる市税は、市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税です。

それぞれの賦課期日は、市民税・県民税及び固定資産税・都市計画税が毎年1月1日、軽自動車税が毎年4月1日となっており、賦課期日現在で、柏市に住所・固定資産・軽自動車があれば、その年度の市税は柏市で課税されることになります。

各種手続きに関しましては、お早目(亡くなられてから1ヶ月以内を目途)に手続きをお願いします。

手続きの種類

相続人代表者の届出(市民税課、資産税課)

相続人代表者届出書は、亡くなられたかたにかかる賦課徴収に関する書類を受領してくださる代表者を指定していただくためのものです。

届出書に必要事項を記入して、次のとおり市民税課又は資産税課に提出してください。

市民税・県民税、軽自動車税(市民税課)

相続人代表者指定届出書(市民税・県民税)(PDF:69KB)を市民税課へ提出してください。

固定資産税・都市計画税(資産税課)

固定資産税・都市計画税納税通知書内の切り取り式の「資産税課連絡用ハガキ」により届出をお願いします。お手元に納税通知書がない、ハガキの記入方法にご不明な点がある等の場合には資産税課までご連絡ください。

相続登記完了までの間、この届出を出されたかたが固定資産税・都市計画税を納税していただくことになります。

口座振替の廃止・変更、納税義務の承継(収納課)

口座振替の廃止・変更

亡くなられたかたが納税義務者又は市税振替口座の名義人であった場合は、収納課で振替口座を廃止又は変更してください。

口座の廃止・変更時には預金通帳又はキャッシュカード、銀行のお届け印、納税通知書、身分証明書が必要となります。

納税義務の承継

納税義務者が死亡され、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。

死亡された後に納めていただく市税がある場合には、相続人に納めていただくことになりますので、収納課までご連絡ください。

(補足)納税義務者が死亡された後、相続人全員が相続放棄をされ、相続人がいない場合には、納税義務は承継されません。その場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の写しを収納課へ提出(郵送可)してください。

所有者の変更

土地・家屋や軽自動車の所有者を変更される場合は、各管轄所において手続きが必要になります。

問い合わせ先

財政部市民税課(市民税・県民税、軽自動車税に関すること)

所在地:柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階、窓口番号:24)
電話番号:04-7167-1124

財政部資産税課(固定資産税・都市計画税に関すること)

所在地:柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階、窓口番号:25)
電話番号:04-7167-1125

財政部収納課(口座振替の廃止・変更、納税義務の承継に関すること)

所在地:柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階、窓口番号:23)
電話番号:04-7167-1122
ファクス:04-7167-3203

関連ファイル

お問い合わせ先

所属課室:財政部収納課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム

所属課室:財政部市民税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム

所属課室:財政部資産税課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

電話番号:

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