更新日令和5(2023)年4月1日

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開示請求等に関するQ&A

1.開示請求

質問 郵送、ファクス、メールによって、開示請求をすることができますか?

答え 行政資料室(市役所本庁舎1階)にお越しいただくか、郵送による請求が可能です。(訂正請求・利用停止請求の場合も同様です。)請求時には本人確認をさせていただきます。ファクスやメールによる請求は、本人確認ができないため、利用できません。


質問 決定通知書の内容に納得ができない場合は、どうすればいいですか?

答え 決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、決定をした行政庁(上下水道事業管理者や消防長が処分庁のときは、市長)に対して審査請求ができます。この場合、行政庁は、原則として柏市行政不服及び情報公開・個人情報保護審議会に諮問することになります。この審議会からの答申を受けた後に、行政庁は答申を尊重して裁決をすることになります。このことは訂正請求及び利用停止請求の場合も同様です。

2.訂正請求

質問 訂正請求をするには、事前に開示請求をする必要があるのですか?

答え 訂正請求をする前に開示請求をはじめ、自己の個人情報を他の制度に基づき縦覧、閲覧等することが、必要となります。なお、訂正請求は、個人情報の開示日から起算して90日以内にしなければなりません。このことは、利用停止請求の場合も同様です。


質問 評価や判断に誤りがあると考えますが、この場合も訂正請求ができますか?

答え いいえ。訂正請求の対象は「事実」に限られ、「評価・判断」には及びません。ここでいう「事実」とは、氏名、生年月日、金額、数量など客観的に判断できる事項をいいます。


質問 開示請求をしたときに、本人であることを証明する書類(免許証、パスポート等)の写しを提出したので、訂正請求をするときには、これら書類の提示又は提出は不要ですか?

答え いいえ。本人確認の徹底のため、改めて提示又は提出が必要となります。このことは、利用停止請求の場合も同様です。


質問 訂正請求書と、本人等確認資料を持参すれば、それで足りますか?

答え はい。ただし、正確な事実が何であるかを迅速に把握するために、請求者が主張する正確な事実又はその事実を不正確であると考える根拠を示す書類等の提出又は提示をお願いすることがあります。

3.利用停止請求

質問 どのような場合に、利用停止請求をできるのですか?

答え 法律の規定に基づかずに市の機関が個人情報を取り扱っていると考えられるときにできる請求です。市の機関が利用目的の達成に必要のない情報を保有していたり、法律に定める要件を満たしていないのに、目的外に利用・提供している場合などに、利用停止請求ができます。

なお、特定個人情報については、番号法の規定に基づかずに市の機関が取扱っていると考えられるときにもできます。

お問い合わせ先

所属課室:総務部行政課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

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