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更新日令和6(2024)年4月1日

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統計調査員募集

統計調査

市では、統計調査員として、統計に関して理解と熱意を持って、国が実施する統計調査員の業務に従事していただける方を募集しています。
統計調査員の仕事を希望する方にあらかじめ登録していただき、統計調査実施の際に統計調査員として活動していただきます。(統計調査員の仕事を希望して登録された方を「登録調査員」といいます。)
統計調査員の業務に従事を希望される方、統計調査に興味のある方はお問い合わせください。

 

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登録要件

  • 日本国籍を有し、年齢満20歳以上73歳以下であること
  • 心身ともに健全であり、統計調査に理解と熱意を持ち、責任を持って調査業務を遂行できること
  • 調査業務で知り得た秘密を保護できること
  • 統計調査員としての仕事の性質上、次に掲げる不適格と思われる職業等又は不適格と思われる経歴を有していない者
    • 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員及び地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員に該当する者
    • 警察法(昭和29年法律第162号)第34条第1項及び第55条第1項に規定する警察官に該当する者
    • 調査活動が選挙運動と誤解されるおそれのある選挙運動等に直接関わる者(被選挙者や選挙事務所の職員など)
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び法第2条第2号に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
    • 探偵、新聞記者など身辺調査等の資料として利用されるとの誤解を招くおそれのある職務に従事している者
    • 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
    • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

登録手順

登録していただくための手順は、次のとおりです。

  1. 面接の申込
    面接の日時を調整しますので、次のいずれかの方法でデータ分析室へご連絡ください。
    • 問い合わせ先から直接電話
    • 申込フォームから申請
  2. 面接の実施
    統計調査員登録申込書と意向確認書をご記入いただき、統計調査員制度等に関する説明をさせていただきます。事前に記入し持参される場合は、下記より申込書等をダウンロードしてご利用ください。
  3. 「柏市統計調査員登録通知書」を受領
    ご自宅に登録通知書が届きましたら、登録調査員としての登録手続は終了です。同封されている書類をよくお読みください。

申込フォーム

柏市登録調査員への登録申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

問い合わせ先

データ分析室

  • 郵便番号:277-0004
  • 住所:柏市柏下73番地(柏市中央体育館管理棟2階)
  • 電話番号:04-7167-1099

柏市統計調査員確保対策事業実施要領及び調査員登録提出書類関係

統計調査員Q&A

問1:統計調査員とは?

(答)統計調査には、統計法に基づく基幹統計調査(国勢調査など)と呼ばれる様々な調査があり、年に1から2回実施されています。

これら各種統計調査において、調査対象を訪問し、調査票の配布や回収・点検などを行う人を「統計調査員」といいます。
「登録調査員(統計調査員として柏市に登録した方)」は、統計調査が実施されるごとに「統計調査員」として任命され、非常勤の公務員として調査活動に従事していただくことになります。

問2:統計調査員は何をすればいいの?

(答)仕事の内容は調査ごとに多少異なりますが、おおむね次のとおりです。

  1. 調査員事務打合せ会(説明会)への出席
    調査の内容及び調査員としての仕事の説明を受けます。
  2. 調査の準備
    担当する調査地域の範囲や調査対象を確認し、書類へ必要事項を記入するなど、調査の準備をします。
  3. 調査票の配布・回収
    調査対象を訪問し、調査票への記入を依頼します。
    調査期日以降に再度訪問し、調査票の回収及び記入内容の確認をします。
  4. 調査票の点検・市役所へ提出
    調査票などの調査書類を点検・整理し、決められた期日までに市役所へ提出します。

問3:どうすれば調査に従事できるの?

(答)登録手続きが済んだとしても、すぐに統計調査員としての仕事が始まるわけではありません。

統計調査のたびに、調査員として従事することが可能かどうか担当から事前に確認させていただきます。調査の規模により調査員の人数が決まりますので、全ての方に連絡があるわけではありませんのでご了承ください。
調査の実施期間等に都合が合わない場合は、辞退していただいても特に問題ありません。

問4:仕事をする期間や場所はどこ?

(答)統計調査員として従事していただく期間は調査によって異なりますが、おおむね2ヶ月間です。定められた調査期間中は、責任をもって担当地域の調査活動を行っていただくことになります。

もちろん、調査票の配布や回収には労力を要しますので、時期によっては集中的に時間を割いて活動していただかなければならないこともありますが、基本的には、調査員個々の都合で日々のタイムテーブルを計画できます。
担当する地域については、お住まいの地域や交通事情等を考慮の上、市役所の担当者が割り振りをさせていただきます。

問5:統計調査員はボランティアなの?

(答)統計調査員の仕事は、ボランティア活動ではありません。

調査期間中は、調査員として任命を受け、「非常勤の公務員」として調査活動に従事していただくことになります。
また、調査が終了しますと、統計調査ごとに定められた報酬が支払われます。調査の内容や受持ち客体の数などによって異なりますが、おおむね2~5万円程度です。(必ずしもこの範囲内とは限りません。)

問6:調査活動中に事故や怪我をしたらどうなるの?

(答)調査期間中は、「非常勤の公務員」の身分を有することとなりますので、調査活動中に万が一事故やケガにあった場合は、公務災害補償の対象となります。

ただし、移動手段に自動車等の利用が認められていないなど、調査上の取り決めを十分に理解していただく必要があります。

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お問い合わせ先

所属課室:企画部データ分析室

柏市柏下73(中央体育館管理棟2階)

電話番号:

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