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市税に対して不服のあるときは
課税内容や滞納処分に不服があるとき(審査請求)
市税の課税や、滞納処分の決定に関して不服のある場合は、文書により市長に対し審査請求をすることができます。
| 処分の内容 | 審査請求の期限 |
|---|---|
| 市税の賦課(課税)の決定 | 決定の通知(納税通知書)を受け取った日の翌日から3か月以内 |
| 督促 | 督促状を受け取った日の翌日から3か月以内 |
| 差押 | 差し押さえの通知を受けた日の翌日から3か月以内、又は、その公売期日などのいずれか早い日 |
固定資産の評価額に不服があるとき(審査申出)
固定資産課税台帳に登録された土地・家屋の価格(評価額)に不服がある場合は、文書により固定資産評価審査委員会に対し審査申出をすることができます。
審査申出について
| 処分の内容 | 審査請求の期限 |
|---|---|
|
固定資産課税台帳に登録された 土地・家屋の価格(評価額) |
価格等が登録された旨の告示の日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内 |
なお、評価額が据え置かれている年度でも、地目変更、利用状況の変化、増改築、損壊など価格に影響する事情がある場合は、審査の申出をすることができます。
(補足)固定資産評価審査委員会とは
柏市の住民、市税の納税義務者又は固定資産の評価について学識経験を有する者の中から、市議会の同意を得て市長が選任した6人の審査委員で構成される組織で、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服を審査します。
柏市固定資産評価審査委員会情報セキュリティ基本方針を策定しました
行政不服審査法について
行政不服審査法は、行政庁の処分等によって不利益を受けた国民が不服を申し立て、これを行政庁が審査する手続について定めています。
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