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更新日令和8(2026)年1月23日
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よくあるご質問
質問一覧
共通関係
Q1.土地と家屋の固定資産税・都市計画税の算出方法は
Q:私は、次のようなマイホーム(土地と家屋)を市街化区域に所有していますが、令和7年度の税負担は、いくらになりますか。
土地
- 面積:160平方メートル
- 令和7年度の評価額:18,800,000円
- 令和6年度の固定資産税の課税標準額:2,000,000円
- 令和6年度の都市計画税の課税標準額:7,000,000円
家屋
- 構造:木造2階建て(一般専用住宅)
- 建築年月:平成14年12月
- 床面積:110平方メートル
- 令和7年度の評価額:6,600,000円
固定資産税及び都市計画税は、土地と家屋で別々に計算し、その合計額が課税額となります。
課税額は、以下のとおりです。
令和7年度分の土地に対する固定資産税の算出方法
1:宅地区分の判定
住宅用地で面積が160平方メートルであるため、小規模住宅用地(課税標準額は、評価額の6分の1)に該当します。
(補足)小規模住宅用地については、「土地に対する評価・課税のしくみ」をご覧ください。
2:負担水準の算出
負担水準の程度により、当該年度の課税標準額が前年度の課税標準額と比べて上昇するか、据え置かれるか、下がるか、が決まります。
負担水準=前年度の課税標準額÷{当該年度の評価額(×住宅用地等の特例率)}×100
2,000,000円÷(18,800,000円×6分の1)×100=63.82%
3:課税標準額の判定
負担水準(63.82%)に対応した課税標準額を別表から求めます。
| 負担水準 |
税額(前年度比) |
課税標準額 | |
|---|---|---|---|
| 固定資産税 | 都市計画税 | ||
|
100%以上 |
引下げ又は据置 |
本則課税標準額(=評価額×6分の1) |
本則課税標準額(=評価額×3分の1) |
| 100%未満 | 上昇 |
前年度課税標準額+当該年度評価額×6分の1(又は3分の1)×5% |
|
別表から、負担水準100%未満の欄に該当します。
令和7年度の課税標準額の算出方法は次のとおりとなります。
前年度課税標準額+当該年度評価額×6分の1×5%
=2,000,000円+18,800,000×6分の1×5%=2,156,666円
算出した額と住宅用地特例適用後の評価額との割合を確認します。
2,156,666円÷(18,800,000円×6分の1)=0.68=68%<100%
このことから、令和7年度の固定資産税の課税標準額は、2,156,000円となります。(1,000円未満切捨て)
(補足)端数処理は、実際にはすべての固定資産を合算した後の額によって行われます。
4:固定資産税額の算出
固定資産税額=課税標準額×税率
=2,156,000円×1.4%=30,184円
固定資産税の税額は30,100円となります。(100円未満切捨て)
(補足)端数処理は、実際にはすべての固定資産を合算した後の額によって行われます。
この事例では、負担水準が100%未満のため、前年度と比べて税額が上昇しますが、負担水準の程度により、据え置かれる場合、下がる場合があります。
令和7年度分の土地に対する都市計画税の算出方法
1:負担水準の算出
負担水準=前年度の課税標準額÷{当該年度の評価額(×住宅用地等の特例率)}×100
7,000,000円÷(18,800,000円×3分の1)×100=111.70%
2:課税標準額の判定
負担水準(111.70%)に対応した課税標準額を上記別表から求めると、負担水準100%以上の欄に該当します。
当該年度評価額×3分の1
18,800,000円×3分の1=6,266,666円
このことから、令和7年度の都市計画税の課税標準額は6,266,000円となります。(1,000円未満切捨て)
(補足)端数処理は、実際にはすべての固定資産を合算した後の額によって行われます。
3:都市計画税額の算出
都市計画税額=課税標準額×税率=6,266,000円×0.3%=18,798円
都市計画税の税額は18,700円となります。(100円未満切捨て)
(補足)端数処理は、実際にはすべての固定資産を合算した後の額によって行われます。
この事例では、負担水準が100%を超えていたので、前年と比べて税額が下がる結果となりました。
令和7年度分の家屋に対する固定資産税の算出方法
家屋の場合は、主に評価額が課税標準額になりますから、家屋に対する固定資産税額は、「課税標準額(評価額)×1.4%=税額」で算出できます。
令和7年度分の税額
6,600,000円(令和7年度の評価額)×1.4%=92,400円
令和7年度分の家屋に対する都市計画税の算出方法
家屋の場合は、主に評価額が課税標準額になりますから、家屋に対する都市計画税額は、「課税標準額(評価額)×0.3%=税額」で算出できます。
令和7年度分の税額
6,600,000円(令和7年度の評価額)×0.3%=19,800円
Q2.売買した土地や家屋の固定資産税は誰に課税されますか
Q:私は、令和6年11月に自己所有の土地及び家屋の売買契約を締結し、令和7年3月には買い主への所有権移転登記を済ませました。令和7年度の固定資産税は誰に課税されますか。
A:令和7年度の固定資産税は、1月1日現在の所有者に課税されます。
固定資産税は、1月1日現在、土地登記簿又は建物登記簿等に所有者として登録されている人に対し、1年間分の固定資産税を課税することとなっています。
なお、売り主と買い主の間で固定資産税を月割にして負担する場合の月数計算の始期(例えば、1月1日又は4月1日等)については、売り主と買い主の間で相談してください。最近では、税負担をめぐるトラブルを防ぐため、誰がどのように負担するか契約書に明記しているようです。
Q3.所有している土地や家屋の評価額や税額が知りたいのですが
A:毎年4月に送付している納税通知書に記載されている課税明細書で確認できます。なお、課税明細書を紛失された場合は、再発行ができませんので、証明書の交付を請求してください。
また、個人情報保護の観点から、電話やホームページからお問い合わせをいただいても具体的な税額や評価額についてはお答えできませんので、御了承ください。
- 証明書の申請方法は、「税証明書等の発行」へ
Q4.柏市から転出しました。固定資産税はどうなりますか
Q:わたしは10月に柏市から転出をしました。それ以降の固定資産税はどうすればよいですか?
A:固定資産税は毎年1月1日現在、所有者として登録されている方に1年分課税されます。そのため、住んでいるかどうかに関わらず、固定資産税はお支払いいただく必要があります。
- 納税通知書の送付先の変更は「納税通知書の送り先について」へ
Q5.納税通知書が届いていないのですが
A:固定資産税の納税通知書は毎年4月1日(休日の場合は翌平日)に発送しますが、配達完了までに10日ほどかかります。しばらくお待ちいただいても届かない場合は資産税課までお問い合わせください。
なお、納税通知書の送達については、地方税法第20条第4項の規定により、納税義務者が受け取っていない状況でも、市に郵便物の返還がなければ、到着したものとみなします。そのため、お引越し等で明らかに本人に送達されていない場合を除き、納税通知書の再発行は行いません。
- 納税通知書の発送日や納期限は、「固定資産税・都市計画税納税通知書の発送について」へ
Q6.共有名義の固定資産税の納税通知書は誰に送付されますか。また、持分に応じて納付したいのですが
A:代表者1名に送付します。
共有名義の固定資産税については、地方税法第10条の2の規定により、共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負うこととなっています。
連帯納税義務とは、持分に関係なく共有者全員が全額の納税義務を負うものです。このため、持分ごとに課税することはできないこととなっています。
税金の納付については、共有者間でご協議のうえ、代表者に送付する納付書で納付をしていただきますようお願いいたします。
- 代表者変更は、「納税通知書送り先の変更」へ
Q7.翌年度の固定資産税・都市計画税の証明書はいつから取得できますか
A:評価証明書は4月1日以降、それ以外の証明書は納税通知書発送日(4月1日(休日の場合は翌平日))以降に取得できます。
- 証明書の申請方法は、「税証明書等の発行」へ
Q8.納税通知書の送り先を変更したいのですが
A:「納税通知書送り先の変更」をご確認ください。
Q9.納税義務者が亡くなりました。手続きは必要ですか
A:納税義務者がお亡くなりになられた場合、相続人の方で納税通知書を受取る方(代表者)を決めていただく手続が必要です。
「納税通知書送り先の変更」で電子申請をお願いします。
家屋関係
Q1.家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか
Q:私は、令和3年7月に住宅を新築し、令和4年度からこの家屋の固定資産税を納めていましたが、令和7年度分の税額が急に高くなりました。なぜでしょうか。
A:新築の住宅に対しては,固定資産税の減額制度が設けられています。
新築された住宅が一定の要件にあたるときは、新築後3年度間(3階建以上の中高層耐火住宅については5年度間)に限り税額が2分の1に減額されます。
したがって、あなたの場合は令和4年・令和5年度・令和6年度分については固定資産税が2分の1に減額されていたわけですが、令和7年度からは減額されなくなったため、その分だけ税金が高くなっています。
なお、固定資産税と一緒に納めていただく都市計画税については、このような減額制度はありません。
Q2.古くなった家屋の固定資産税が下がらないのはなぜですか
A:家屋の評価は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築した場合に必要とされる建築費(これを「再建築価格」といいます。)に家屋の建築後の経過によって生じる損耗の状況による減価率(これを「経年減点補正率」といいます。)と1円に物価水準による補正率、設計管理費などによる補正率をかけたもの(これを「一点単価」といいます。)を乗じて評価額を求めることとされています。
したがって、評価替えの年度から次の年度までの間の再建築価格の基礎となる建築費の上昇率が、経年減点補正率を上回る場合は評価額が上がることになり、反対に、建築費の上昇率が経年減点補正率を下回る場合には、評価額が下がることになります。
つまり、家屋は、建築費の上昇が激しい場合には、見かけは古くなってもその価値(価格)が減少せず、かえって上昇することがあるわけです。
しかし、固定資産税においては、評価替えによる評価額が評価替え前の評価額を上回る場合には、現実の税負担を考慮して原則として評価替え前の評価額に据え置くこととされています。
このようなことから、古い家屋の固定資産税は必ずしも年々下がるということにはならないわけです。
Q3.登記されていない家屋の名義変更は
Q:登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)を売買(または相続や贈与)しました。納税義務者の名義変更の手続きはどのようにするのですか。
A:未登記家屋の所有者がかわったときは、「未登記家屋(補充)課税台帳登録名義人変更届書」を資産税課へ提出してください。この際、記名、押印のほか添付書類として、売買の場合には、売買契約書等の写し、相続の場合は、遺産分割協議書等の写し、贈与の場合は、公正証書等の写しが必要になります。詳細は資産税課へお問い合わせください。
なお、届出があった年の翌年度から新所有者を納税義務者とします。
(補足)登記してある家屋は、所有権の移転登記が行われると、法務局から家屋の所在市町村に通知がありますので、柏市への名義変更の届出は必要ありません。
届出書ダウンロード
- 未登記家屋(補充)課税台帳登録名義人変更届書(PDF:120KB)
- 未登記家屋(補充)課税台帳登録名義人変更届書(エクセル:19KB)
- 【記載例】未登記家屋(補充)課税台帳登録名義人変更届書(PDF:206KB)
Q4.家屋を取り壊した場合の手続きは
A:手続き方法は家屋が登記されているかされていないかによって異なります。
- 登記済の家屋
法務局で滅失登記をしてください。法務局からの通知により市は取り壊した家屋の事務処理を行いますので資産税課への連絡は不要です。なお、滅失登記の手続きが遅れそうな場合は、資産税課へご連絡ください。 - 未登記家屋
法務局からの通知がないため、所在地番をご確認のうえ、資産税課(04-7167-1125)へご連絡ください。
(補足)固定資産税は毎年1月1日に存在する家屋に課税されます。したがって、取り壊した年は課税になりますが、翌年からは課税されなくなります。
土地関係
Q1.土地の評価額が下がっても、固定資産税額が下がらないのはなぜですか
A:固定資産税額は、評価額を課税標準額として、それに税率を乗じて求めるのが本来の課税の姿です。これを本則課税といいます。
しかし、土地の場合、過去の経緯から課税標準額を評価額よりも低く設定しています。また、住宅用地の特例など課税標準額の特例措置も認められているため、必ずしも評価額と税額の変化は一致しません。
土地の税額を算出する際に、課税標準額と評価額とを比べ、課税標準額が評価額に対してどの程度に達しているかという割合、いわゆる負担水準を求めます。
課税標準額が、それぞれの地目ごとに定められた課税標準額の上限に達している場合には、評価額の下落に応じて、税負担も下がりますが、負担割合の低い土地の場合には、評価額が下落しているにもかかわらず、課税標準額が上昇するため、税負担も増えることになります。
詳しくは「土地に対する評価・課税のしくみ」をご覧ください。
Q2.土地の実測面積が登記と違う場合はどうすればよいですか
A:土地の評価額を求める場合に用いる面積は、原則として、土地登記簿に登記されている地積によるものとされています。ただし、次のような例外があります。(固定資産評価基準第1章第1節)
- 登記地積が現況地積より大きい場合
- 現況地積が登記地積より大きく、かつ登記地積によることが著しく不適当と認められる場合
これらの場合には、法務局にて地積更正の登記により登記地積と現況地積を一致させるか、資産税課にて「土地地積現認届出書」に「地積測量図」を添付して届けていただくと、申請行為のあった日の属する年の翌年度から現況の地積での課税となります。
詳しくは資産税課までお問い合わせください。
Q3.宅地の一部を道路利用している場合も課税されますか
A:公共の用に供する道路は、非課税となります(地方税法第348条第2項第5号及び第702条の2第2項)。
本来、私道の非課税適用は分筆された土地が原則ですが、分筆されてない私道についても、道路として広く利用されているなど、一定の要件を満たしていれば該当します。
必要書類(公衆用道路部分の面積が分かる資料、非課税適用申請書(PDF:58KB))を提出していただき、公衆用道路として確認できるものに限って非課税とします。非課税適用の時期については、申請のあった日の属する年の翌年度からとなります。
お問い合わせ先