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法人市民税の申告と納税
この税金は、税金を納めなければならない法人等が、自分で税額を計算し均等割と法人税割の合計額を申告して、納めることになっています。
(1)中間(予定)申告と納めるべき税額について事業年度が6か月を超える法人は、中間(予定)申告をしなければなりません。
ア 中間申告の場合
申告期限は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。
納付税額は、均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額です。
イ 予定申告の場合
納付税額は、均等割額(年額)の2分の1と、前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数の合計額です。
(補足)ただし、法人税の予定申告義務がない場合は、法人市民税の予定申告も不要です。
(2)確定申告と納めるべき税額について 申告期限は、事業年度終了の翌日から原則として2か月以内です。納付税額は、均等割額と法人税割額の合計額です。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引きます。
(注意)令和元年(2019年)10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額については、前年度の法人税割額×3.7/前事業年度の月数となります。(経過措置)
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