ここから本文です。
成年被後見人の方が印鑑登録をするとき
市役所窓口のリアルタイムの混雑状況は以下(外部サイトへリンク)をご覧ください。
https://www.neconome.com/002515
成年被後見人の方が印鑑登録をするときの手続きの方法は次のとおりです。
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10号)」の一部が改正されたことから、成年被後見人の方であっても、印鑑登録申請に成年被後見人本人と成年後見人(法定代理人)が来庁し、かつ申請される意思を確認できる場合に限り、印鑑登録の申請が可能となりました。
申請をできる方
成年被後見人本人が窓口に来庁し、かつ成年後見人(法定代理人)が同行している場合に限って、申請が可能となります。
印鑑登録をできる方、登録できる印鑑などについては、印鑑登録についてを御確認ください。
申請方法、手順
本人が窓口に来庁して官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カードなど)等を提示していただくと即日印鑑登録を行い、印鑑登録証明書の発行ができます。
本人が来庁しても本人確認書類を提示できない又は保険証等の顔写真の付いていない本人確認書類しか持っていない場合は、申請者本人の住所に印鑑登録の照会書(回答書)を郵送します。自署・押印の上、その照会書(回答書)、登録印及び本人確認書類を持参し、再度来庁することで印鑑登録が完了します。原則、照会書(回答書)の提出時(2回目の来庁)も成年被後見人及び成年後見人(法定代理人)の来庁が必要です。
照会書(回答書)の提出は、1回目に申請した窓口と同じ窓口に限ります。1回目に申請した窓口と別の窓口では受付することができません。
必要なもの
登録者本人が窓口に下記の必要なものを提出してください。即日印鑑登録を行い印鑑登録証をお渡しします。
- 印鑑登録申請書
- 登録する印鑑
- 登記事項証明書原本(発行日から3ヶ月以内)
- 成年被後見人の官公署発行の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カード、在留カード、保険証など)
- 成年後見人(法定代理人)の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバー(個人番号)カード、在留カードなど)
本人確認書類について
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認書類が必要な手続きと本人確認書類の例を参照してください。
- 即日印鑑登録が行える本人確認書類の例
マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者カード、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付きの身分証明書など - 即日に印鑑登録が行えない本人確認書類の例
成年被後見人の方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証(国保・社保)、年金手帳などなお、成年後見人(法定代理人)の方は、原則顔写真付き本人確認書類が必要となります。
なお、御提示いただいた本人確認書類は、なりすましなどの不正を防止するため、記番号を控えさせていただきますので、御理解・御協力をお願いいたします。
手数料
- 印鑑登録300円
- 印鑑登録証明書1通300円
申請場所・申請時間
市民課または沼南支所・各出張所・柏駅前行政サービスセンター・柏の葉サービスコーナーで受け付けています。
お問い合わせ先