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介護保険施設等における事故報告の提出
令和3年9月に「4.事故報告書」の様式を厚生労働省が定める標準様式に変更し、令和4年4月に項目を一部修正しました。
サービス付き高齢者向け住宅については、指導監査課への報告とあわせて、住宅政策課へも事故報告書を電子メールにて提出をお願いします。
1.事故の報告
サービス提供中における事故が発生した場合、以下の事項が義務付けられており、事故の再発防止と適切な対応が事業者に求められています。
- サービスの提供により事故が発生した場合は、柏市、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。(居宅系サービス)
施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに柏市、入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。(施設系サービス) - 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
- 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
2.事故を報告する基準
- 死亡に至った事故(死亡後に相当期間放置された場合を含む)
- 医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
- 利用者に対する虐待
- 従業者の不祥事等により、利用者の処遇に影響があるもの(個人情報漏洩、職員による窃盗等)
- 火災、自然災害等により、サービスの提供に支障を生じる場合
- 利用者に対するサービス提供などの業務遂行により発生若しくは請求された損害賠償事故
- 市の社会福祉施設主管課及び保健所への報告が求められている食中毒及び感染症等(注釈)が発生した場合
- その他必要と認められるもの(利用者家族とのトラブルになっているもの、その後の経過)
(注釈)報告が必要な食中毒及び感染症等の発生は次のとおりです。
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
3.報告の手順
- 電話報告
- (1)死亡又は重体(負傷等の程度が重く、命にかかわるような状態)に至った事故の場合
利用者が死亡又は重体となったことを把握したときに、事故の発生を柏市指導監査課へ電話報告してください。当該把握したときが市役所の閉庁時間の場合は、直近の開庁時間に電話報告してください。 - (2)その他の場合
電話報告は不要です。
- (1)死亡又は重体(負傷等の程度が重く、命にかかわるような状態)に至った事故の場合
- 事故報告書の提出
事故発生から5日以内に「4.事故報告書」により事故の状況を詳細に報告してください。 - 経過報告
事故報告書の提出後も、必要に応じて、経過等を指導監査課に報告してください。
4.事故報告書
令和3年9月に事故報告書の様式を厚生労働省が定める標準様式に準拠した内容へ変更し、令和4年11月に項目を一部修正しました。
5.事故報告の連絡先・提出先
- 提出方法
原則、電子メールにてご提出ください。 - メールアドレス
〈指導監査課〉
info-shdk@city.kashiwa.chiba.jp
※有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅については、指導監査課への報告とあわせて、住宅政策課へも報告書を電子メールにて提出をお願いします。
〈住宅政策課〉
jutaku@city.kashiwa.chiba.jp - 所在地
(郵便番号277-8505)柏市柏5丁目10番1号 - 担当
柏市法人指導課介護事業者担当(介護保険サービスに関する事故)
法人担当(有料老人ホームに関する事故) - 電話番号
介護事業者担当:04-7168-1040
法人担当:04-7167-1625
6.消費者安全法の施行に伴う「介護保険施設等における事故報告書」の取扱い
(1)趣旨
平成21年9月1日より消費者安全法(平成21年法律第50号)が施行されたことに伴い、同法第12条の規定により、地方公共団体においては、被害の拡大のおそれのある消費者事故等に関する情報を消費者庁長官に通知することが義務付けられています。
このため、「介護保険施設等における事故報告書」についても、同法に基づき、対応します。
(2)対応方法
事業者より提出された「介護保険施設等における事故報告書」が同法の重大事故等に該当する場合、消費者庁長官(消費者庁消費者安全課取扱)、厚生労働大臣(老健局総務課企画法令係取扱)に対し、通知することとします。
(3)「重大事故等」とは
消費者事故等のうち、その被害が次の要件に該当するものが、重大事故等になります。ただし、事故が消費安全性を欠くことにより生じたものではないことが明らかであるものを除きます。
- 死亡事故
- 治療期間が30日以上の負傷、疾病、一定程度以上の後遺障害
- 一酸化炭素中毒
- 窒息
(4)消費者安全法の重大事故等に係る公表
消費者庁は、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため、当該消費者事故等の事故情報(事故発生日、事故報告日、被害状況、事故内容、都道府県名など)を迅速に公表するなどの措置を行います。
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