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認可外保育施設の立入調査
認可外保育施設の立入調査とは
児童福祉法第59条第1項に基づき、認可外保育施設に対し、次のとおり立入調査を行っています。
立入調査内容
こども家庭庁の策定した「認可外保育施設指導監督の指針」及び「認可外保育施設指導監督基準」(PDF:3,002KB)の項目に基づき、必要な保育士の配置、必要な書類の確認、児童の安全や適切な保育の確保について、対象となる施設へ立ち入り、調査します。
立入調査日時
原則、毎年度行っています。
(補足)詳細は、実施日の概ね1か月前までに送付する実施通知文でご確認ください。
事前に提出していただく書類について
立入調査の実施通知文が届いたら、下記の資料を作成し、提出をお願いいたします。
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書類名 |
内容 |
様式 |
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1 | 事前調査票 |
次の内容を確認するものです。
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様式は指定です。 事前調査票(エクセル:61KB)(別ウインドウで開きます)を ダウンロードしてご使用ください。 |
2 |
児童・職員状況確認表 |
次の2点を確認するものです。
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様式は指定です。 ダウンロードしてご使用ください。
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3 | 保護者に配付する書類 |
以下は一例です。
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様式は任意です。 |
4 |
平面図 (建築図面等) |
部屋の大きさを確認するものです。 |
様式は任意です。 |
5 |
特定子ども・子育て支援施設等に係る調書 (確認指導の実施通知のあった施設のみ) |
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様式は指定です。 特定子ども・子育て支援施設等に係る調書(エクセル:225KB)を ダウンロードしてご使用ください。 |
提出期限
立入調査の実施通知文に記載しています。
改善報告
- 立入調査の結果、改善が必要な項目について書面で通知します。
- 通知が到着してから、概ね1か月以内に報告をお願いいたします。
- 報告は、改善の前後がわかるもの(写真、整備した書類の様式等)を添付してください。
- 報告様式は、メール等によりデータを送付いたしますので、そちらをご使用ください。
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について
認可外保育施設の立入調査の結果、認可外保育施設指導監督基準を満たす施設に対して、証明書を交付します。
なお、消費税に関することについては、最寄の税務署(柏税務署電話番号04-7146-2321(代表))(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
関係通知文
お問い合わせ先