更新日令和5(2023)年4月10日

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社会福祉法人の認可等

社会福祉法人の設立や定款変更認可をはじめとする法人に関する業務を行っています。

社会福祉法人の設立について

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法に基づき設立される法人です。非常に公共性が高いため、一定の要件のある役員の就任と必要な財産を有した上で、適正な運営をしなければなりません。さらに、法人設立の後に柏市からの指導監査を受けることになります。

社会福祉法人が行うことのできる事業

社会福祉法人は社会福祉事業、公益事業、収益事業を行うことができます。社会福祉事業は社会福祉法第2条に定められているため、任意に社会福祉事業を設定することはできず、社会福祉事業を行わずに、収益事業や公益事業を行うこともできません。また、公益事業や収益事業で得た収入は、社会福祉事業のために使うなど、あくまでも社会福祉事業の従たる位置づけになります。

社会福祉法人が行える事業の概要
行える事業 その概要 事業の具体例(一部です)
社会福祉事業

第1種社会福祉事業

特別養護老人ホーム、ケアハウス、障害者支援施設など

第2種社会福祉事業

デイサービス、ショートステイ、障害福祉サービス事業、保育所、小規模保育事業、幼保連携型認定こども園、(保育)一時預かり事業、地域子育て支援拠点事業など

公益事業

社会福祉事業以外で公益を目的とするもの

社会福祉事業であっても定員等により公益事業とされるもの、居宅介護支援事業など

収益事業

社会福祉事業又は公益事業の財源にあてるため、継続して行い、法人の社会的信用を傷つけないもの

法人の所有する不動産の賃貸、駐車場経営、公共施設における売店経営など

社会福祉法人の設立の流れ

社会福祉法人の設立には所轄庁(柏市)の認可を受けなければなりません。認可までの流れは次のとおりです。
なお、社会福祉事業の開始に当たっては、事前に担当課(当該事業を所轄する課)などと十分協議してください。

  1. 社会福祉事業の事前相談
  2. 社会福祉法人の設立の事前相談
  3. 社会福祉法人の設立・社会福祉施設整備等の事前協議書提出
  4. 社会福祉法人の設立・社会福祉施設整備審査会
  5. 4の結果の通知
  6. 社会福祉法人設立認可申請(4で指摘がなかった場合のみ)
  7. 社会福祉法人設立認可
  8. 社会福祉法人設立登記

設立認可までの書類は膨大です。設立希望するかたの書類作成の労力、必要書類の収集や柏市での書類確認等の時間がかかるため、設立までのスケジュールは余裕をもってすすめていく必要があります。
また、上の7の柏市の認可があったとしても、法的には、法人の登記をすることによって法人が成立しますので、認可の書類を受け取ったら速やかに登記してください。

現況報告について

毎年度、6月末までに社会福祉法人の前年度の現況を「財務諸表等電子開示システム」により報告していただきます。「「社会福祉法人の認可について」の一部改正について」その他の通知を確認の上、報告してください。

提出書類

  1. 財務諸表等入力シート
    • 現況報告書
    • 計算書類(貸借対照表、事業活動計算書、資金収支計算書)
    • 財産目録
    • 社会福祉充実残額算定シート
  2. 附属明細等届出書類
    • 監事監査報告書
    • 事業報告書
    • 事業計画書
    • 計算書類の附属明細書
    • 計算書類に対する注記
    • 社会福祉充実計画(社会福祉充実残額が生じた場合)
    • 役員等名簿(届出用)(住所が記載されているもの)
    • 役員等名簿(公表用)(住所が記載されていないもの)
    • 役員等報酬等支給基準
    • 会計に関する専門家の活用に関する報告書(現況報告書14(1)に該当する場合)
  3. 通知等
    厚生労働省のホームページよりご確認ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
  4. 提出期限
    毎年6月末日(土曜日、日曜日の場合は直前の開庁日)

社会福祉充実計画について

社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号)による改正後の社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の2の規定に基づき、平成29年4月1日以降、社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産(社会福祉充実残額)を算定しなければなりません。
さらに、その結果、社会福祉充実残額が生じる場合には、社会福祉法人は、社会福祉充実計画を策定し、これに従って、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該残額を計画的かつ有効に再投下していく必要があります。
評議員会の承認を得た社会福祉充実計画は、様式例により、社会福祉法第59条の届出(現況報告)と同時に申請していただきます。

  1. 通知文等
    厚生労働省のホームページよりご確認ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
  2. 申請様式
  3. 提出期限
    毎年6月末日(土曜日、日曜日の場合は直前の開庁日)

定款、役員・評議員の変更に係る各種手続きについて

社会福祉法人が運営をしていく中で必要となる手続きとその際に作成する書類の主な様式を掲載しています。様式には、入力が必要な箇所を網掛け(グレーになっている部分)していますので、その部分へ入力をし、提出をお願いします。

定款変更するとき

定款変更は次の2種類の方法があります。

  1. 柏市への届出で済むもの
  2. 柏市の認可が必要なもの

どちらの手続きによるかの判断は、変更したい内容によります。

届出で済むもの

1.対象となる変更

変更したい内容が次の3つのいずれかにあてはまる場合は、定款変更届と法人で承認された定款を柏市へ提出することで手続きは終わりです。

  1. 事務所の所在地
    法人の事務所の所在地(定款例では第4条に規定)を変更する場合です。
  2. 資産に関する事項
    法人の財産(定款例では第28条に規定)のうち、「基本財産の増加」がある場合です。例えば、新たに保育園舎を建設し完成した場合などです。
  3. 公告の方法
    法人の公告(定款例では第39条)の方法を変更する場合です。
2.手続きの主な流れ

法人内での主な手続きは次のとおりです。

  1. 評議員会及び理事会による定款変更の承認
  2. 1の定款を柏市へ届け出る

(注意)1から2までの期間に定めはありませんが、速やかな届出をお願いいたします。

3.届出書類

柏市への定款変更届は右に掲載しています。社会福祉法人定款変更届(ワード:31KB)
添付書類は届出様式の下部に記載されています。

  1. 提出部数
    1部提出してください。
  2. 変更後の定款は電子データでも同時に提出してください。
  3. 記入の必要な欄には網掛けしてあります。

認可が必要なもの

1.対象となる変更

定款変更内容が、届出で済む内容以外は認可が必要です。
例えば、既存の定款記載の事業以外の新規の社会福祉事業を開始するときや、基本財産を処分するとき(定款変更申請する前に柏市の処分の承認が必要)などです。
なお、事業の変更に係る定款変更の認可申請については、事前に担当課(当該事業を所轄する課)などと十分協議してください。

2.手続きの主な流れ

手続きの主な流れは次の1.から6.の順です。内容によっては、時間のかかるものもあります。余裕をもって申請してください。くれぐれも、定款変更が事後にならないように気をつけてください。

  1. 評議員会及び理事会での承認
  2. 定款変更認可申請書等を柏市へ提出
  3. 必要な書類が揃った上で正式に受理
  4. 定款変更内容の審査
  5. 定款変更認可可否決定
  6. 定款変更可否決定通知書の交付
3.申請書類

柏市への申請書は右に掲載しています。社会福祉法人定款変更認可申請書(ワード:76KB)

添付書類一覧表もついています。

  1. 提出部数
    同じものを2部提出してください。(申請者への返還用1部、柏市保管分1部)
  2. 定款変更案は電子データでも同時に提出してください。
  3. 添付資料は場合により、一覧表以外に必要または一覧表の中でも不要となるものもあります。
  4. 記入が必要な欄には網掛けしてあります。
4.定款変更の審査

基本となる審査内容は次のとおりです。その他、変更内容により次の2つの項目以外のものを審査することがあります。

  1. 必要な資産があること
  2. 定款内容と変更手続きが法令等に反していないこと
5.可否決定

審査を踏まえた認可の可否を決定し、書面にしたものを柏市から交付します。書面作成後、こちらからご連絡致します。

役員・評議員の変更があったとき

役員変更届
理事及び監事の交代があった場合、届出をお願いしています。速やかに1部のご提出をお願いいたします。社会福祉法人役員変更届(ワード:30KB)(別ウィンドウで開きます)

評議員変更届
評議員に変更があった場合にも同様に1部、届出をお願いいたします。社会福祉法人評議員変更届(ワード:30KB)

登録免許税の非課税証明について

社会福祉事業に使用する不動産について、柏市長の証明があれば登録免許税が非課税になる場合があります。
証明は、当該不動産の所在地の都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長がすることとされており、柏市の場合は柏市長が行います。

  1. 証明書発行対象
    社会福祉事業に使用する不動産に関する権利の登記です。
    例えば、新たな事業開始に伴い建物を建てたときの所有権登記、増築したときの所有権登記、土地を賃借したときの借地権など。
  2. 証明願
    登録免許税非課税証明願様式ダウンロード
    事業主体 社会福祉事業 様式

    社会福祉法人

    保育所 社会福祉法人登録免許税非課税証明願(保育所)(ワード:29KB)
    家庭的保育事業等 社会福祉法人登録免許税非課税証明願(家庭的保育事業等)(ワード:29KB)

    認定こども園

    社会福祉法人登録免許税非課税証明願(認定こども園)(ワード:29KB)
    上記以外 社会福祉法人登録免許税非課税証明願(上記以外)(ワード:29KB)
    学校法人

    保育所

    学校法人登録免許税非課税証明願(保育所)(ワード:29KB)
    家庭的保育事業等 学校法人登録免許税非課税証明願(家庭的保育事業等)(ワード:29KB)

    認定こども園

    学校法人登録免許税非課税証明願(認定こども園)(ワード:29KB)

    「証明願」を2部提出してください。

  3. 添付書類
    1部を添付してください。
    1. 土地の場合
      1. 登記事項証明書(写し)
      2. 公図(申請地がわかるように色分け)
      3. 土地の取得に関する契約書(賃貸借の場合は賃貸借契約書またはその公正証書)
      4. 土地の取得に関する理事会議事録
    2. 建物の場合
      1. 登記事項証明書(写し)
      2. 建物の取得に関する契約書(建物建設以外の場合。賃貸借の場合は賃貸借契約書)
      3. 建物の取得に関する理事会議事録
  4. 提出期限
    必要となる日の10日前まで

登録免許税非課税証明を受けたあとは報告が必要です

上の証明を受けたら、その登記後に市への報告が必要です。

  1. 様式
    社会福祉事業の用に供する不動産の登記完了報告書(ワード:24KB)
    報告書は1部です。
  2. 添付書類
    登記事項証明書(写し)1部
  3. 提出期限
    登記の日から1カ月以内

提出先及び問い合わせ先

1.学校法人の登録免許税の非課税証明(保育所、小規模保育事業及び認定こども園に係るもの)について

郵便番号277-8505柏市柏5丁目10-1
柏市役所こども部保育運営課企画担当(別館3階)
電話番号04-7128-5517
ファクス04-7164-0741
メールhoikuunei@city.kashiwa.chiba.jp

2.1以外について

郵便番号277-8505柏市柏5丁目10-1
柏市役所福祉部指導監査課(別館4階)
電話番号04-7167-1625
ファクス04-7162-0585
メールinfo-shdk@city.kashiwa.chiba.jp

お問い合わせ先

所属課室:福祉部指導監査課 法人担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

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