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【介護保険】特定福祉用具購入費支給
1.特定福祉用具購入費支給とは
介護保険の認定(要介護・要支援)をお持ちの方を対象に、入浴や排せつなどに使用する福祉用具を、指定を受けた福祉用具販売事業所で購入した際の購入費の一部を支給する制度です。
2.給付金額
対象となる福祉用具の購入費として支払った金額のうち、年間で10万円を限度に、その7割から9割が支給されます。限度額内であれば、複数の物品を対象とすることも可能です。
3.対象となる品目
- 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具(入浴用いすなど)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具部分
- 排泄予測支援機器(消費するもの及び専用シート等の関連製品を除く)
上記品目であり、かつテクノエイド協会(外部サイトへリンク)に介護保険福祉用具購入対象用品として登録されたもののみが保険給付の対象となります。
【注意】オーダー品を購入する場合や、対象品目に該当するか不明な場合は、必ず購入前に高齢者支援課までご相談ください。
4.手続きの流れ
(1)ケアマネジャー等に相談する
まずは担当のケアマネジャーや地域包括支援センター職員等と相談をします。
(2)販売事業所を選ぶ
購入する販売事業所を選びます。介護保険福祉用具販売の指定を受けていない事業所から購入した場合は、介護保険の支給対象になりません(指定を受けずに福祉用具を販売している事業所もあります)。購入前に必ず確認をお願いします。
(3)用具を購入する
販売事業所の福祉用具専門相談員とよく相談し、疑問点や留意事項等について説明を受けたうえで、用具を購入します。
(4)支給申請書類の提出
以下の書類をご用意の上、高齢者支援課にご提出ください。
- 介護保険特定福祉用具購入費支給申請書
- 購入費の領収書(被保険者本人宛フルネームのもの)
- 購入した物品の値段がわかるカタログ等の写し
- 【償還申請のみ】福祉用具サービス計画書の写し
(5)特定福祉用具購入費の支給
いただいた申請を市が審査し、認められると、対象用品の購入費用の7割から9割を指定の口座に支給します。なお、支給日は申請のあった日の翌々月の第一営業日です。
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