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更新日令和4(2022)年9月20日

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【令和4年10月1日から】請求書の押印省略

令和4年10月1日から、柏市へ提出する請求書の押印が省略できます。

押印を省略する場合の取扱いは次のとおりです。

従来どおり押印のある請求書をご提出いただくことも可能です(その場合、取扱いの変更はありません)。

押印が省略できる書類

令和4年10月1日以降の日付で提出される請求書が対象

(注意)契約書・請書・見積書は押印が必要です。

押印省略の方法

  • 従来の記載事項に加え、請求書に本件責任者の役職・氏名、担当者の所属・氏名、連絡先を記載してください。
  • 原則、債権者名義の口座に振り込む(当該債権者に支払う)場合に限ります。
  • 電子メールでの提出が可能です。その際は必ずPDF形式で担当部署へ送信してください。

その他

  • 提出された請求書の内容確認のため、必要に応じ提出先の部署から連絡する場合があります。
  • 押印を省略した請求書は訂正できません。お手数ですが、再度作成してご提出ください。
  • 個人が請求する場合を含め、詳細は添付ファイルをご参照ください。

関連ファイル

お問い合わせ先

所属課室:会計課 

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎2階)

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