更新日令和8(2026)年8月27日

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床上浸水などによる住宅の応急修理支援

令和8年8月千葉県豪雨により、被災した住宅について、災害救助法に基づき住宅の応急修理制度を実施しています。

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1.制度の内容

被災した住宅に対して、日常生活に必要な最低限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市が修理業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を市が直接修理業者に支払う制度です。

 

制度利用の注意事項

制度上、申請者が直接依頼した修理業者に、修理費を支払った場合(修理完了を含む)、制度の対象となりません。必ず、事前に担当課へご相談ください。

住宅の応急修理に関する留意事項_内閣府資料

住宅の応急修理に関する留意事項_内閣府資料(PDF:389KB)

2.対象となる方(主な要件)

り災証明書により、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害判定を受けた世帯

※り災証明書による「全壊」の場合は応急修理をすることにより居住が可能である場合は対象となります。

※り災証明書による「一部損壊」の場合は対象外となります。

3.修理の期間

原則として、災害発生の日から3か月以内に完了

4.修理の部位

被災した住宅の居室、台所及びトイレなど日常生活に必要最小限度の部分に限られます。

※現に居住している住宅が対象となるため、空き家、物置及び車庫等は対象外となります。

※エアコン等の家電製品は対象外となります。

【参考】住宅の応急修理にかかる工事例(PDF:186KB)

【参考】住宅の応急修理に関するQ&A(PDF:252KB)

5.費用の限度額

住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。

・大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合:757,000円以内

・準半壊の場合:367,000円以内

・一部損壊の場合:対象外

6.申請の流れ

(1)オンラインによる申請

申請フォーム(外部サイトへリンク)【備考】賃貸住宅にお住まいの方は申請前に市へご相談ください。

(2)郵送

柏市柏5丁目10番1号

都市部住宅政策課宛

(3)窓口【備考】混雑するおそれが高いため、オンライン申請にご協力ください。

都市部住宅政策課住宅政策係(柏市役所分庁舎2)

受付時間:午前8時30分から午後5時15分

災害救助法に基づく応急修理

 

【申請時に必要な書類】

(ワード及びエクセル様式)

(PDF様式)

【応急修理指定業者について】

柏市の応急修理指定業者は現在15社です。詳細はリストをご確認ください。

応急修理指定業者リスト(PDF:242KB)

※なお、応急修理指定業者以外の業者に施工してもらうことも可能です。

 

【注意事項】

住宅の応急修理制度の利用可否については、被害状況を確認した上で判断します。そのため、制度の利用に当たっては、被害状況が確認できる被害箇所の写真が必要となります。片付けや清掃などを行った後は、被害状況の確認が難しくなる場合がありますので、片付け等を行う前に、被害箇所の写真を撮影しておいてください。

【動画】災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること~被害状況を写真で記録する~政府広報オンライン(外部サイトへリンク)

写真撮影の方法

被災した自宅の写真撮影について

(参考)被災した自宅の写真撮影について(PDF:759KB)

7.実施要領・申請書書式

応急修理制度の実施要領

令和8年8月千葉豪雨における「日常生活に必要な最小限度の部分の修理」実施要領

申請書類書式

【申請時】

(ワード及びエクセル様式)
住宅の応急修理申込書(様式第1号)(ワード:35KB)

住宅の被害状況に関する申出書(ワード:39KB)
資力に係る申出書(様式第2号)(ワード:35KB)
修理見積書(様式第3号)(エクセル:17KB)
(参考)申込チェックシート(ワード:32KB)

(PDF様式)

住宅の応急修理申込書(様式第1号)(PDF:95KB)

住宅の被害状況に関する申出書(PDF:65KB)
資力に係る申出書(様式第2号)(PDF:86KB)
修理見積書(様式第3号)(PDF:71KB)
(参考)申込チェックシート(PDF:72KB)


【工事完了時】以下は修理業者が提出するものです。

(ワード様式)
工事完了報告書(様式第7号)及び応急修理工事写真台帳(ワード:58KB)

(PDF様式)

工事完了報告書(様式第7号)及び応急修理工事写真台帳(PDF:52KB)

「り災証明書」の発行

「罹災証明書」及び「被災届出証明書」の申請・発行

お問い合わせ先

所属課室:都市部住宅政策課

柏市柏255番地-1(柏市役所分庁舎2-1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム