更新日令和5(2023)年5月8日

ページID213

ここから本文です。

各種届出

事業やお店を始められる方は確認してください。

事業やお店を始めるにあたり、事前に書類の提出が必要であったり、新たに建物に消防用設備が必要になる場合があります。以下に該当していないかを確認してください。

  1. 建物所有者を変更するとき
  2. 建物の増改築、改修をするとき
  3. 建物の用途を変更するとき
  4. テナントを入れ替えるとき
  5. 店舗等を開業するとき
  6. 内装を変更するとき…etc

これらに該当するとき、又は該当するかよく分からないときなどは、事前に火災予防課へご相談してください!!

柏市消防局火災予防課(電話番号:04-7133-8792

必要な各種届出

下記の届出等は、建物からの出火防止及び被害の軽減のために消防法や柏市火災予防条例で義務付けられているものです。工事内容等により、下記以外の届出が必要になる場合もありますのでお気軽にご相談ください。

  1. 防火対象物使用開始(変更)届・・・1枚目(エクセル:35KB)2枚目(エクセル:36KB)
    建物又はテナントを使用(変更)する前に、当該部分の詳細を消防長に届出するものです。
  2. 工事整備対象設備等着工届出書・・・(ワード:43KB)(別ウィンドウで開きます)
    自動火災報知設備、スプリンクラー設備等の工事を要する設備の工事をする10日前までに消防長に対し届出するものです。
  3. 消防用設備等設置届出書・・・(ワード:46KB)(別ウィンドウで開きます)
    消防用設備等の設置が完了する4日後までに消防長に対し届出する書類です。当該書類に基づき完成検査を行います。
  4. 防火・防災管理者選任(解任)届出書・・・(ワード:69KB)(別ウィンドウで開きます)
    防火管理業務の責任者となる者を選任(解任)した旨を消防署長に届出するものです。
  5. 消防計画作成(変更)届出書・・・(ワード:44KB)(別ウィンドウで開きます)
    火災予防対策、火災発生時の被害軽減対策等に関する計画を消防署長に届出するものです。

受付時間:土・日・祝日を除く平日午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く。)
(補足)検査等により不在となることがあるため、事前にお電話くださいますようお願いします。

上記のほか、建築基準法や旅館業法等、消防法以外の法令に基づく手続きが必要となる場合がありますので、ご注意ください。
その他、火災予防に関する申請・届出関係はこちら**火災予防関係**

事業やお店を始められる方に対するリーフレット

消防署への届出が必要な書類についてや届出の流れについてを説明したリーフレットです。建物の関係者や建築関係の方は、新しく事業やお店を始められる方へのお知らせにご活用ください。

リーフレット1(PNG:168KB) リーフレット2(PNG:116KB)

リーフレット(PDF:702KB)

お問い合わせ先

所属課室:消防局火災予防課

柏市松葉町7丁目16番7(柏市消防局3階)

電話番号:

お問い合わせフォーム