更新日令和3(2021)年8月30日

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ごみの焼却

廃棄物の焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第16条の2により、例外を除いて禁止されています。
例外となるのは、

  • 廃棄物処理法に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

等です。

廃棄物の焼却のうち、屋外でごみ焼却炉を用いないで廃棄物を焼却する行為については、柏市ダイオキシン類発生抑制条例第10条でも禁止されています。

なお、焼き芋、芋煮会等の調理のためのたき火や、薪ストーブの適正な使用等は、「廃棄物の焼却ではない」ので規制の対象ではありません。

ごみは焼かずに集積所や許可業者へ

法律で禁止の例外とされた行為であっても、ごみの焼却は近隣への迷惑となったり、近隣トラブルの原因になりますので、可能な限り焼却によらない方法で処分してください。

家庭ごみは、市の分別区分に従い、集積場に出してください。
量が多い場合には、北部クリーンセンター、南部クリーンセンター、クリーンセンターしらさぎに直接搬入することもできますので、各クリーンセンターまでご相談ください。

事業系のごみは、廃棄物に関わる許可業者に委託するなど適正に処分してください。

廃棄物処理法に定められた基準を満たした焼却炉を設置すれば、廃棄物を焼却することができますが、その場合には「環境大臣の定める焼却の方法」により焼却する必要があるほか、炉の規模等に応じて各種法令に基づき許可や届出等の手続きが必要になります。
焼却炉の設置を検討されている場合には、事前に環境政策課及び産業廃棄物対策課まで必要な手続きについてご確認ください。

また、法律で禁止の例外とされた焼却行為であっても、焼却行為によって生じた焼却灰(燃え殻)については適正に処分することが求められます。

焼却行為で困っているときは

原因者が「近所に迷惑をかけている」ということに気付いていない場合がありますので、被害を感じたら、早めにさりげなく理解を求めてみましょう。
近隣問題の解決には、相手の立場・気持ち・都合等に配慮しながら直接話し合うことが効果的です。
そのためには、日常的に挨拶する等、人間関係の構築を心がけましょう。

市に通報する際には、

  1. 通報者の氏名、住所、連絡先
  2. 廃棄物を燃やしている人の名前、住所(分かれば)
  3. 廃棄物を燃やしている場所
  4. 廃棄物を燃やしていた日時(今燃やしているのか、過去ならいつ頃燃やしていたのか、定期的に燃やしているなら曜日や時間)
  5. 通報者の名前等を原因者に伝えることの可否
  6. 違法行為ではなかった場合に、焼却の行為者に対して通報者が望むこと(特定の時間を避けて欲しい等。)
  7. 当事者間のこれまでの交渉経緯

などを伝えてください。

通報内容に基づいて調査を行い、状況に応じて行為者等に指導等いたします。
ただし、全ての焼却行為が禁止されているものではないことをご理解ください。

お問い合わせ先

所属課室:環境部環境政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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