更新日令和4(2022)年10月24日

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特定外来生物

特定外来生物とは

外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。

特定外来生物の影響

  • 生態系への影響
    (例)外来種が侵入し、新たな場所で生息するためには、餌をとったり、葉っぱを茂らして生活の場を確保する必要があり、もともとその場所で生活していた在来の生物との間で競争が起こり、在来種が生息できなくなる恐れがあります。
  • 身体・生命に対する危険
    (例)牙や爪の鋭い動物等に噛まれたり引っかかれたりする恐れがあります。
  • 農林水産業への影響
    (例)畑を荒らしたり、漁業の対象となる生物を捕食したり、危害を加える恐れがあります。

特定外来生物への規制

特定外来生物に指定された生物には、以下の規制があります。

  1. 飼育、栽培、保管、運搬の原則禁止
  2. 輸入の原則禁止
  3. 譲渡、販売、野外への放逐・植栽の禁止

柏市内で確認された主な特定外来生物・生態系被害防止外来種

特定外来生物として、

  1. アライグマ
  2. カミツキガメ
  3. オオキンケイギク

そのほかにも、

動物では、ウシガエル、カダヤシが、植物では、アレチウリ、ナガエツルノゲイトウ、オオバナミズキンバイ、オオカワヂシャが確認されています。
また、生態系被害防止外来種としてはアメリカオニアザミ、セイタカアワダチソウなどが確認されています。

(注釈)生態系被害防止外来種とは、特定外来生物には指定されていないが、生態系等に悪影響を及ぼす可能性がある生物のこと。

外来生物被害予防三原則

外来生物による被害を予防するための三大原則は、

  1. 入れない
  2. 捨てない
  3. 拡げない

つまり、生態系等への悪影響を及ぼすかもしれない外来生物はむやみに日本に「入れない」ことが重要で、もし、すでに国内に入っており、飼っている外来生物がいる場合は野外に出さないために絶対に「捨てない」ことが必要で、野外で外来生物が繁殖してしまっている場合には、少なくともそれ以上「拡げない」ことが大切です。

野生生物を見かけたときは

市内で野生生物を目撃した場合には

次のリンクまたはQRコードから市に通報することができますので、ご活用ください。

目撃情報の通報フォーム(LoGoフォーム)(外部リンク)(外部サイトへリンク)

qr

注意事項

回答フォームにメールアドレスを入力した場合には回答送信後、受付完了メールが自動送信されます。なお、通報内容に対しては、駆除や対策の結果などについて個別の返信は行いませんのであらかじめご了承ください。

通報いただいた情報につきましては、特定外来生物に関する普及啓発や、土地・施設管理者への駆除に係る情報提供などに活用しますが、駆除や対策が必ず行われるものではありませんのでご了承ください。

通報者の氏名・連絡先等は公表いたしません。

参考

お問い合わせ先

所属課室:環境部環境政策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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