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更新日令和3(2021)年2月26日
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埋蔵文化財の手続き
埋蔵文化財の手続きは確認依頼文書の提出をもってスタートします
平成19年4月1日から、『柏市埋蔵文化財取扱要綱・要領』の制定・施行に伴い、以下の点が変更となりました。
- 変更点
- これまで千葉県の行政指導として確認依頼制度(旧照会制度)を行ってきましたが、今後は柏市の行政指導として実施します。
- 平成18年10月1日から確認依頼文書の提出が希望者のみとなった点を改め、原則として全ての方に提出していただくことに変更となりました。
- 留意点
埋蔵文化財の手続き自体は、これまでと変更はありません。
事前協議制度
柏市では、文化財保護法(以下「法」という。)に基づく届出に先行してこの制度を採用しています。この制度は、土地売買や土木工事を伴う全ての工事において確認依頼文書の提出を受け付けるもので、提出を受けた後、現地踏査・試掘調査などの調査を実施し、現地が法に基づく届出が必要な場所であるか否かを文書で回答するものです。(約1~2週間)
- 法に基づく届出が必要ない場合は、埋蔵文化財の取扱いは終了となります。
- 法に基づく届出が必要な場合は、その取扱いについて引き続き協議を行います。
事前協議の目的
埋蔵文化財は、地面に埋もれているために、その範囲を正確かつ完全に把握することは不可能です。従って、現在、埋蔵文化財包蔵地として把握されている範囲が広がったり、新たに埋蔵文化財が発見される場合もあります。
万が一、工事中などに遺跡が発見された場合には、文化財の一部が破壊される可能性が高く、また、工事を一時中断せざるを得ないため、計画にない経費の支出・工期の延長が生じ、文化財保護と開発事業者の双方にとって大きな損失となります。
事前協議制は、こういった事態を未然に防ぎ、文化財の保護と開発事業との調整を円滑に図るためのものです。
事前協議に伴う確認依頼文書の提出
確認依頼者 |
現土地所有者等関係者の同意(現地の立ち入り・試掘調査)を得ていれば、どなたでも照会できます。 |
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例)開発行為の事業主、住宅や店舗などの建築主、土地売買等に係る売り主・買い主など |
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対象事業 |
面積の大小や事業内容、遺跡の該当・非該当に関わらず、土木工事を伴う全ての工事。(土地売買なども対応できます。) |
例)個人住宅・共同住宅・店舗・工場・道路などの建設。宅地・農地・駐車場などの造成。 |
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提出時期 |
発掘調査が必要である場合、事業計画に大きく影響を与える可能性があるため、事業の計画段階で、事情が許す限りできるだけ早い時期。 |
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