ここから本文です。
安全運転管理者制度
業務で自動車を使用中の皆さん!安全運転管理者等の選任義務を知っていますか?
自動車の使用者は、規定台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者等の選任義務があります。道路交通法により違反行為には罰則が設けられていますので、選任要件に該当していないか、今一度ご確認を!
- 選任義務違反…5万円以下の罰金
- 届出義務違反…2万円以下の罰金又は科料
(補足)「自動車の使用者」…道路運送車両法による「運行管理者」の選任義務がある事業所を除く。
選任を必要とする自動車の台数
安全運転管理者
- 乗車定員11人以上の自動車…1台以上
- その他の自動車…5台以上
- 大型・普通自動二輪車(50ccを超えるもの)は1台を0.5台として計算
いずれかに該当すれば選任義務があります。
副安全運転管理者
副安全運転管理者数は、自動車の台数によって異なります。
自動車の台数 | 副管理者数 |
---|---|
19台まで | 0人 |
20台~39台 | 1人 |
40台~59台 | 2人 |
20台ごとに1人の追加選任 |
安全運転管理者の業務
従業員に対する運転指導や車両の運行管理を行い事業所の安全運転管理業務に重要な役割を担っています。
選任又は解任した日から15日以内に、自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署へ届出て下さい。
詳しくは、千葉県警察ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
なお、本件に関するお問い合わせは、自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署へお願い致します。
- 千葉県警察柏警察署交通課 電話:04-7148-0110(代表)